ご利用のお客様への注意喚起

 当サイトの鑑定文、およびお客様にお知らせしております選名結果、当社出版物「名前で読める自己の運命A・B・C」(以下、総称して「当社著作物」と言います。)には当社の著作権が存在します。当社著作物を当社に無断で、第三者に公開したり、商用利用されますと著作権法や不正競争防止法の処罰の対象になります。(商用とは無償、有償は問われません。)
 また、当社に無断で公開された著作物を利用する行為も当該法律に触れることになります。第三者のWebサイトやSNS等で無断使用されている当社著作物の利用については、くれぐれもご注意ください。また、当社では無断使用されている当社著作物の監修は一切行っておりません。お客様が被られた被害に関しても一切関知しません。
 ご参考までに、関連する著作権法および不正競争防止法について、簡単にご説明いたします。詳細は、弁護士または弁理士の先生にお尋ね下さい。

  

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著作権法第十七条

一 (略)
二 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

 解説:著作者が、その創作した著作物について、著作者人格権と著作権を原始的に取得すること、並びにこれらの権利は、登録などの手続きを要することなく、著作物の創作という事実により当然に発生します。
 また、著作権の発生後は、必ずしも常に著作者=著作権者とは限りません。著作権は財産権です。従って、相続することも可能です。(著作権法第六十一条等)

著作権法第三十二条

 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 解説:引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,以下に注意しなければなりません。(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

  1.  他人の著作物を引用する「必然性」があること。
     要は目的が正当である必要があります。パクリや拡散は不当になります。

  2.  自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること。
     自分の著作物が主体であること。パクリには本人のオリジナルがありません。

  3.  かぎ括弧をつけるなど,「引用部分」と「自分の著作物」とを区別していること。

  4.  「出所の明示」がなされていること。(著作権法第四十八条)

不正競争防止法第二条

一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 以下略

 解説:プログラムや著作物のことではなく、商売のやり方に関する法律です。商売とは、必ずしもお金を取っている必要はありません。嫌がらせ目的も含みます。「山本式姓名判断」や「恵心社」は「商品等表示」に該当します。

  1. 需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を禁止

  2. 他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為を禁止。ただ乗り(フリーライド)、希釈化(ダイリューション)、汚染(ポリューション)を禁止し、ブランドを保護する。

不正競争防止法第二条(つづき)

七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
八  その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
九  その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

 解説:当社著作物(当社が営業秘密として管理し、有料で販売している著作物)を何らかの手段で入手し、不正な目的(自ら利益を得る、または嫌がらせなど)で自己のサイトで使用するとこの法律に触れます。
 さらに、その著作物を第三者が受け取って使用した場合、第三者も罰せられます。(受取時に知らなくても、後から知れば罪に問われます)

 当社に無断で、当社著作物を第三者に公開し、当社の利益を侵害する者に対して、当社は厳正に対処させて頂きます。無用な混乱を避けるため、お客様は模倣サイトのご利用をお控え下さい。

 また、当社がお客様にお知らせした名前候補や漢字の組合せを、お客様が自らのホームページやSNSで拡散されますと、著作権侵害は勿論、不正競争防止法にも抵触します。
 さらに、それらを利用して自己で命名や改名されたお客様も、不正競争防止法に抵触します。当社は、開示されたお客様および利用されたお客様に、損害賠償を請求させて頂くこともあります。

マスコミ・芸能業界の方

 当社のホームページの内容や鑑定画面の引用は、以下条件を満たす場合に限り許可致します。

  1. 引用元として「山本式姓名判断」を明示すること。

  2. 記載内容や鑑定文を、当社の許可なく改変しないこと。

  3. 誹謗・中傷・疑義など、当社への印象を悪くする行為がないこと。

 上記条件が守られる限りにおいて、当社へ特段の連絡は必要ありません。なお、本許可は当社同業他社や個人の私的な用途には適用されませんので、ご注意ください。
 

Chat GPT、その他AIによる文章生成をご利用の方

 機械生成の場合に於いても、当社のホームページの内容や鑑定分の引用は、著作権法が適用されます。以下、誤解が多いようですので、ご注意ください。(国内法)

  1. 著作権の発生は、自然人によるものであることが条件です。AIは機械ですので、著作権を持つことはできません。

  2. AIが作成したコンテンツ(文章、プログラム、画像、映像、音声など)を公開すると、公開した者が著作権に責任を持つことになります。
    ChatGPT自体は、条件入力した者に対してのみ、結果を表示しますので、公開には当たりません。

  3. 公開されたコンテンツに他人の著作物が含まれる場合、著作権法の引用ルールが適用されます。(コンテンツの生成手段は問いません)

 Chat GPTが作ったコンテンツであっても、当社は著作権侵害に対して、厳正に対処して行きますので、著作権侵害とならないように、AIのご利用には十分な注意をしてください。